当事務所の年末年始の営業は以下のとおりとなります。
12/28(水) 通常営業
12/29(木)~1/3(火) 休業
1/ 4(水) 通常営業
休業中も緊急のお問い合わせには対応しております。
お電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。
本年は大変お世話になりました。
平成29年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
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- お知らせ
- 2016/12/20
- 年末年始休業のお知らせ
- 2016/11/28
- 役員変更登記はお済みですか?
株式会社の場合、任期(最長で約10年)ごとに役員の変更登記が必要となります。
具体的に必要となるのは下記のようなときです。
①役員が「就任」したとき
②役員が「重任」したとき
③役員が「辞任」したとき
④役員が「退任」したとき
⑤役員が「死亡」したとき
⑥役員を「解任」したとき
⑦役員が会社法所定の「欠格事由」に該当したとき
役員変更登記には、「登記申請書」のほか、場合に応じて「株主総会議事録」「取締役会議事録」または「取締役の決定書」、「就任承諾書」、住民票等の「本人確認証明書」、「辞任届」、「定款」、「印鑑届書」、「印鑑証明書」などが必要となります。
また、株主総会の決議又は総株主の同意が必要な登記を申請するときには、議決権総数の3分の2に達するまでの人数の株主(11名以上の場合には上位10名の株主)の
1)氏名又は名称
2)住所
3)株主ごとの株式の一人議決権の数
4)株主ごとの議決権割合
を証する書面(株主リスト)の添付も必要になりました。
役員変更登記を行わずに放っておくと、過料(罰金)がかかったり解散になってしまうこともありますので、必ず登記を行ってください。
役員変更の登記でお困りのことがあれば、当事務所ご相談ください。
お問合わせは電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。
- 2016/09/30
- 株主名簿は作っていますか?
平成28年10月1日から、株主総会決議を必要とする登記申請の際に、株主名簿の提出が必要になりました。。
株式会社・有限会社は、もともと株主名簿を作成して本店に備え置く必要がありましたが、そもそも名簿を作成していなかったり、相続手続きが未了であった・株主と連絡が取れなくなった等の理由で名簿が事実と異なっているケースがあります。このようなケースでは、最悪の場合登記申請ができない(株主総会決議ができない)ことも考えられますので、早期に株主名簿を整備しておく必要があります。
株主名簿の作成・会社の登記のことでお困りのことがあれば、当事務所ご相談ください。
お問合わせは電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームまでお願い致します。
- 2016/05/31
- 相続登記は司法書士へ
相続財産に土地・建物が含まれている場合には、相続登記の申請が必要となります。
相続登記申請に際しては、戸籍・印鑑証明書・遺産分割協議書など様々な書類を準備する必要がありますが、司法書士にご依頼をいただければ、印鑑証明書を除く書類の取得・作成が可能です。
司法書士以外の専門家に相続手続きをご依頼頂いた場合でも、最終的には司法書士に登記申請をご依頼頂く場合が多く、費用が余分にかかってしまうケースもあるようです。
相続手続きを検討されている場合、まずは司法書士にご相談ください。
相続税の申告や、遺産分割方法で協議が整わない場合などは、適切な専門家と連携してご依頼の手続をすすめさせて頂きますので、ご安心ください。
- 2016/04/26
- GW中の営業について
GW中は、下記のとおりお休みを頂きます。
4/29 休業
4/30 休業
5/ 1 休業
5/ 2 通常営業
5/ 3 休業
5/ 4 休業
5/ 5 休業
5/ 6 通常営業
5/ 7 休業
5/ 8 休業
5/ 9 通常営業
休業日でもご相談対応が可能な場合もございますので、メールまたはお電話にてご連絡下さい。
よろしくお願い致します。