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「自分が認知症になったとき、財産を守れるか不安…」
「障害で判断能力が十分でない家族が、悪徳商法に騙されないか心配」など、お悩みを抱えていませんか?
その場合は、「成年後見制度」が有効です。
少しでもご興味のある方は、新村征之事務所までご相談ください。
成年後見制度とは
本人の利益を考えながら、契約や取り消しなどの法律行為を代行できます。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
自分で判断することが困難であるため、不利益な契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。
そういった判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。この制度を利用すれば、契約の取り消しや財産の管理ができるようになります。
さらに、日常の介護・監護についても後見人が契約をするため、本人に適したサービスを選択することが可能です。
成年後見人は、本人を保護するという重大な権限と責任があります。
本人の親族の方が成年後見人となる場合が多いようですが、財産の管理や家庭裁判所への報告義務などが負担となること、成年後見人は原則として辞任できないことなどの理由で、就任をためらう場面が少なくありません。
そのような際には、司法書士などの専門家に成年後見人を依頼することも可能です。また、専門家と親族が共同で成年後見人となることもできます。
「司法書士 新村征之事務所」では、成年後見制度およびそのご利用についてのご相談を承っております。
将来の暮らしや財産の保護にお悩みであれば、ぜひお問い合わせください。
成年後見人の主な職務
- 現金、預貯金等の管理、不動産などその他財産管理
- 各種手当ての申請・受領
- 家賃・医療費・介護費用など、必要な費用の支払い
- 確定申告等の税金の申告、納税
- 必要な費用捻出のための財産の処分
- 被後見人の権利を護るための訴訟行為もしくは専門家への訴訟委任(被後見人がした悪質商法等の契約の取り消し訴訟等)
- 介護サービスなどの契約の締結
- 家庭裁判所への後見事務の報告(原則として年1回)
成年後見人になれない方
たとえ、同居して本人の面倒をみている方であっても、成年後見人になれるとは限りません。
法に定められた成年後見人となれない方の例
- 未成年者
- 過去に成年後見人・保佐人・補助人・法定代理人を、家庭裁判所により解任されたことがある者
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をした者、その配偶者、直系血族
- 行方不明の者
その他に、候補者の経済的事情や本人との関係を考慮して、家庭裁判所の審判が行われる場合もあります。
本人との争いごとを抱えている方、経済的に困窮している方、本人との間に金銭の貸し借りがある方などは、後見人として選任される可能性が低くなります。
その場合には、後見人候補者を立てて申立を行っても、裁判所の職権により司法書士などの専門家が後見人に選任されることもあります。
また、本人の有する財産が比較的高額かつ親族が成年後見人となっていると、裁判所が職権で司法書士などの専門家を「後見監督人」として選任する場合があります。このとき、裁判所への後見業務の報告・監督等は、後見監督人を通じて行うこととなり、本人の財産から後見監督人の報酬を支払う必要があります。
このようなケースでは、最初から司法書士などの専門家を後見人候補者とすることも、検討しなければなりません。
後見人候補者を誰にするかをご検討される際には、少なくとも上記のことをご検討ください。