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- 相続・遺言・遺産承継
「司法書士新村征之事務所」では、不動産についての相続手続のほか、預貯金や株式の相続、保険に関するお手続きなど、相続に関するお手続き全般をお手伝い致します。「確実に・手間暇をかけず相続手続をしたい」という方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。「不動産のみ」「預貯金の一部についてのみ」などのご依頼も承ります。
ご依頼からの流れ(相続・遺産承継)はこちら
相続手続き
各種相続手続き
負担が軽くてスムーズに手続きができる書類を作成いたします。
- 住宅や田畑などの不動産
- 預貯金・現金
- 株や国債などの有価証券
これらの財産をお持ちの方が亡くなった場合、相続手続きが必要です。
通常、各金融機関や証券会社には、相続手続用の用紙があります。相続人の全員が、この所定の用紙に署名し、実印を押印して相続手続きを行います。しかし、預金口座を複数の金融機関にお持ちの場合や複数の証券会社と取引がある場合などは、署名が必要な書面が膨大な数になります。これらの書面を正しく処理にするにあたり、「親族に依頼しにくい」「多数の書類に不備がないか心配」など、不安になる方は少なくありません。
そこで、当事務所では、不動産だけでなく、預貯金・有価証券なども含めた、すべての財産を記載した遺産分割協議書を作成しております。
この遺産分割協議書により、各相続人の負担が軽減され、スムーズな手続きが可能となります。
手続きを開始される前に、まずは当事務所にご相談ください。
相続登記
相続登記の手続きは、不動産の安定した所持につながります。
不動産を所有する方が亡くなった場合、相続登記という手続きを行う必要があります。
相続税の申告には“死亡より10ヶ月間”という制限がありますが、相続登記にはそのような制限がありません。そのため、手続きを行わないまま年数が経過してしまっても、罰則は課せられません。
しかし、相続登記しないまま長期間放置すると、
“さらに相続が発生して相続人の数が増えてしまう”
“相続人の経済状況や人間関係の変化で手続きに協力してくれない”
“相続人の一部が音信不通で連絡先がわからない”など、
手続きが面倒になったり、余分な費用がかかったり、訴訟によって相続手続きが必要となったりする場合も考えられます。
相続登記は、期間の制限がなくても、いずれは行わなければならない手続きです。
将来に不安を残さないためにも、早めに手続きされることをおすすめします。
遺言書作成
各種遺言書作成
自分の意思や想いを正しく伝える遺言の作成をサポートいたします。
「自らの最終の意思を明確にするため」「家族に生前の想いを伝えるため」「将来の紛争を予防するため」など、様々な理由で遺言を遺す方が増えています。
しかし、せっかく遺言を遺しても、無効とされてしまい、目的を達することができない場合があります。
なぜなら、遺言の形式はその方式ごとに法律で定められており、その要件を満たさない遺言は無効とされてしまう場合があるからです。
また、文言に曖昧な点があると、遺言を利用して行う手続きに支障が出ることもあります。
どのような方式で遺言書を作成するか、どのような文言を用いて遺言書を作成するかは、専門家である当事務所にお任せください。
遺言の方式 | 内容 |
---|---|
公正証書遺言 |
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秘密証書遺言 |
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自筆証書遺言 |
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遺言書を作成済みの場合
「自分の遺言書はすでに作成してあるが、この内容で将来手続きができるのか」
「作成済みの遺言書の内容を変更してもよいのか」
「亡くなった父の遺言書が見つかったがどうしたらよいか、この遺言書で手続可能なのか」など、お悩みはございませんか?
すでに遺言書が作成されていても、効力に問題が生じたり、そのままでは手続上使用できなかったりする場合もあります。
遺言書について疑問点などがございましたら、遠慮なくお問い合わせください。当事務所で作成していない遺言書に関するご相談も承ります。
生前贈与手続き
贈与(生前贈与)
贈与税も踏まえた、最適な生前贈与の方法をご提案いたします。
将来の相続対策や税金対策のために、生前贈与を検討されている方は少なくありません。その場合に問題となるのが、贈与税です。
贈与税を考慮に入れずに登記を行ったため、後日に多額の贈与税が課税されてしまう場合もあります。そのため、生前贈与をお考えであれば、事前の検討は非常に重要です。
当事務所では、単なる贈与の登記手続きのみならず、相続時精算課税制度の利用など税理士の協力をいただきながら、贈与税の問題についてもご案内しております。
遺産承継
円満な遺産承継には、司法書士の力をお役立てください。
司法書士は、司法書士法第29条・同施行規則第31条により、他人の財産の管理もしくは処分を行う業務ができるとされております。
「初めての手続きで、どうしていいかわからない」
「多忙のため、役所や金融機関へ行く時間がとれない」
「遠方に住んでいるため、手続きが困難」
「相続人の中に、面識のない方やあまり顔を合わせたくない方がおり、直接顔を合わせずに遺産を渡したい」
など、様々なケースで遺産承継業務を活用することができます。
当事務所においても、正式に財産を受け継ぐための遺産承継業務を行っております。
遺産承継業務の主な内容
- 戸籍関係書類の収集による相続人の確定
- 相続財産の調査、相続財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の名義変更
- 銀行預金や出資金の解約・名義変更
- 株式や投資信託などの名義変更
- 保険金の請求
相続が発生すると、亡くなった方の名義となっている不動産や、預貯金・株券などの有価証券を解約したり、相続人の名義に書き換えたりしなければなりません。
しかし、それらの手続きや処理は、複雑で手間もかかってしまいます。また、相続税など、考慮すべきリスクを含んでいます。
そこで、当事務所が相続人の皆様の代理人となって、遺産相続によって取得した財産を円滑に相続人に分配したり、相続人に承継いたします。
※遺産承継業務は、相続人の皆様全員と委任契約を締結する必要があります。
遺産分割の内容につき意見の対立や紛争の可能性がある場合には、遺産分割が成立するまで業務をご依頼いただくことができません。
ご依頼からの流れ(相続・遺産承継)
(1)お問い合わせ
お電話もしくはメールフォームからお問い合わせください。
お電話の場合は9時から18時、メールフォームの場合は24時間、ご相談を受け付けております。
お仕事の都合等で営業時間内のご連絡が難しい方は、営業時間外や、夜間・休日も対応可能です。ご都合のいい方法・お時間でご連絡ください。
(2)直接のご相談
司法書士本人が直接お客様にお会いして、ご相談やご依頼内容の詳細をお聞きいたします。
その際、お亡くなりになった方の情報、相続人となる方の情報、遺言書の有無、取得済みの書類の有無、遺産の分け方についてお話し合いが済んでいるか、などについてお伺いします。
遺言書、戸籍、固定資産税に関する通知書類、権利証、預金通帳、金融機関との取引明細など、参考となる資料をお持ちの場合には、ご持参いただくとスムーズにご相談いただけます。事前にご連絡頂ければ、持参頂く資料につきご説明致しますので、お問い合わせ下さい。
お手元に資料をお持ちでない場合でもご相談は可能です。その場合には、必要な書類等についてもご相談の際にご説明致しますので、ご安心下さい。
また、ご相談頂いた結果、相続人間で意見の食い違いがあり解決が困難と思われる場合、・相続税の申告が必要と思われる場合などでは、弁護士さん・税理士さんと連携して業務にあたらせていただきます。
当事務所は2階にございますが、エレベーターがございますので、ご高齢の方でも安心してお越し下さい。また、事務所へお越しいただくことが難しい場合には、出張相談も承っております。
お気軽にご相談ください。
(3)ご依頼内容の確定・業務のご依頼
相続に関する手続は多岐にわたります。また、相続人の数や、手続の必要な財産の内容、遺言書の有無、相続人同士の関係性などにより、行う手続の内容も大きく異なります。
お客様の場合に応じ、要する手続をご説明し、包括的に手続全てをご依頼いただく(遺産承継業務)のか、不動産の名義変更など手続の一部のみご依頼いただき、その他部はご自身で行うのか、その場合の費用の違いなども含め、ご説明させていただきます。
ご依頼いただく業務内容や料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼となります。
ご依頼前には御見積書を作成し、「あとから予定外の追加費用が発生した!」とならないよう、細心の注意を払っておりますのでご安心ください。
(4)業務に着手
お客様の事情により異なりますが、通常の場合は- ①戸籍等必要資料の収集
- ②遺産分割内容の話し合い・決定
- ③遺産分割協議書への署名押印
- ④法務局・金融機関等での手続
- ⑤完了のご報告
という流れで業務を進めてまいります。
業務の進捗は定期的にご報告しておりますが、お問い合わせ頂ければ随時ご説明致します。
ご依頼内容によってはお時間を頂戴する場合もございますが、迅速な処理を心掛けておりますので、安心してお任せください。
(5)完了
ご依頼内容が解決・完了したら、ご報告させていただきます。
なお、業務完了後も後日の手続きや継続的な処理が必要な場合、当事務所からお客様にご連絡しております。
ご不明点があればお気軽にご相談ください。