- HOME
- 家族信託・財産管理
「司法書士 新村征之事務所」では、家族信託や財産管理のご相談も受け付けております。大切な財産を将来にわたって適切に管理するためには、事前の対策が必要です。特に、ご高齢の方や障がいをお持ちの方が財産を保有する場合には、適切な対策を怠ると大きな問題が生じることがあります。
家族信託
高齢者の方がお持ちの財産を管理する方法は、成年後見制度だけではありません。
家族信託は、民事信託とも呼ばれる、財産管理のひとつの手法です。
通常、財産は所有者が直接その管理を行うか、管理業者等に管理を委託しますが、全ての財産を将来にわたって長期間管理し続けることは困難です。また、全ての財産の管理を業者等に委託することも、現実的ではありません。生前贈与等を行えば所有者が代わり、管理すべき当事者も変更されますが、贈与税などの負担は軽視できません。
また、認知症の高齢者や、障がいをお持ちの方の財産管理方法として「成年後見制度」がありますが、この制度は財産を積極的に活用するような管理方法や、相続税対策を目的とした契約をすることができず、家庭裁判所へ報告し監督を受ける義務もあります。
そこで有効なのが「家族信託」です。
家族信託は、「家族に、財産の管理や処分を任せるしくみ」です。事前に契約で定めた目的や方法に従い、財産を家族に託しますので、自身の判断力が低下したとしても、ご家族が適切な管理・処分を行うことが可能です。
信頼できる家族に託すことが大前提の方法ですが、成年後見より柔軟に、かつ、遺言や生前贈与では実現できない方法(2次相続対策など)を行うことも可能となります。
また、株式を家族信託することで将来の事業承継や、事業収益の分配についても準備しておくことも可能です。
家族信託で全ての対策ができるわけではありませんが、これまでより幅広い対策方法として、ご検討いただければと思います。
財産管理
手間や負担を軽減しながら、適切な財産管理をサポートいたします。
国(法務局)と司法書士会の双方から監督を受けている司法書士なら、お客様の財産を適切に管理・処分することが可能です。
司法書士は、遺産の管理・承継や遺言の執行だけでなく、財産の処分(売却)や企業の経営支援なども行うことができます。
「初めてで慣れない財産管理に戸惑っている」
「手続きの必要な財産がたくさんあり、何から手を付ければよいかわからない」
「手続きや処理するための時間がない」
というお客様は、ぜひ新村征之事務所までご連絡ください。
プロの目線から、皆様の大切な財産の適切な管理をご提案いたします。