当事務所の年末年始の営業は以下のとおりとなります。
12/28(木) 通常営業
12/29(金)~1/3(水) 休業
1/ 4(木) 通常営業
休業中も緊急のお問い合わせには対応しております。
お電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。
本年は大変お世話になりました。
平成30年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
- HOME
- お知らせ
- 2017/12/26
- 年末年始休業のお知らせ
- 2017/05/29
- 「法定相続情報証明制度」がスタートしました
相続手続きは煩雑??
相続手続に際しては、手続きをする機関ごと(不動産なら法務局、預貯金なら金融機関ごと)に、相応の量の戸籍謄本等を提出します。戸籍のチェック等も各機関ごと行うため、処理に時間がかかる場合も…。
そのため、手続きをお急ぎになられる方は複数通数の戸籍を取得しなければならなかったり、費用がかさむ場合もあります。
法定相続情報証明制度を使うメリットは?
法定相続情報証明制度では、法務局で戸籍の確認を行い、その結果を図にして交付してもらうことができます。これにより、各機関での戸籍の確認に要する時間が不要となり、スムーズな手続きが可能になると期待されています。
※証明を受けるに際しては、法務局へいったん戸籍類すべてを提出する必要があります。戸籍の取得が不要となるものではありません。
手続きはまるごと司法書士にご相談ください!
司法書士は、相続登記を中心として、相続手続き全般についての専門家ですので、法定相続情報証明制度のご利用を検討される場合でも、まずは専門家である司法書士にご相談ください!
当事務所にて相続登記等の手続をご依頼いただく場合、法定相続情報証明の交付について別途手数料をいただくことはございません(従来の手続報酬の中に含んでおります)。
法定相続情報証明のみをご依頼になる場合も含め、当事務所へのご依頼をご検討下さい。
■ ご相談・お問合わせはこちら
- 2017/05/22
- 法定相続情報証明制度について
相続手続に際しては、手続きをする機関ごと(不動産であれば法務局、預貯金であれば金融機関ごと)に、相応の量の戸籍謄本等を提出る必要があります。
手続き先の機関ごとに戸籍のチェック等を行うため、処理に時間を要する場合が多くみられます。そのため、手続きをお急ぎになられる方は複数通数の戸籍を取得したりする場合があり、費用がかさむ場合もあります。
法定相続情報証明制度では,法務局で戸籍の確認を行い、その結果を図にして交付してもらうことができます。これにより、各機関での戸籍の確認に要する時間が不要となり、スムーズな手続きが可能になると期待されています。
※証明を受けるに際しては、法務局へいったん戸籍類すべてを提出する必要があります。戸籍の取得が不要となるものではありません。
司法書士は、相続登記を中心として、相続手続き全般についての専門家です。
法定相続情報証明制度を取り扱う機関である法務局は、司法書士が相続登記等で日常的に業務を行う役所です。
法定相続情報証明制度のご利用を検討される場合、まずは専門家である司法書士にご相談ください。
また、当事務所にて相続登記等の手続をご依頼いただく場合、法定相続情報証明の交付について別途手数料をいただくことはございません(従来の手続報酬の中に含んでおります)。法定相続情報証明のみをご依頼になる場合も含め、当事務所へのご依頼をご検討下さい。
- 2017/04/25
- GW中の営業について
GW中は、下記のとおりお休みを頂きます。
4/29 休業
4/30 休業
5/ 1 通常営業
5/ 2 通常営業
5/ 3 休業
5/ 4 休業
5/ 5 休業
5/ 6 休業
5/ 7 休業
5/ 8 通常営業
休業日でも相談等の対応が可能な場合もございます。メールまたはお電話にてご連絡下さい。
よろしくお願い致します。
- 2016/12/26
- 相続登記はお済みですか?
近年、相続した不動産の相続登記がされていないケースが数多く存在することが問題になっています。
空き家の相続登記を放置しておくと、売却したり担保に入れるなどの処分が出来なかったり、相続人の死亡で関係者が多くなり協議が難しくなるなどの問題が起こります。
現在お住まいの建物であっても、相続登記をしないままリフォームや取壊を行うと、他の相続人との間で問題を生じる場合もあります。
きちんと相続登記をしておくことで、不動産の権利関係が明確になるため、空き家売却の手続きや、担保に入れて住宅ローンを組むこと、お住まいの建物の住宅ローン借換などがスムーズに行えるなどのメリットが得られます。
大切な財産を空き家にしないために、お住まいの建物の権利関係を明確にするために
相続登記のご相談は当事務所にご連絡ください!!
お問合わせは電話(026-214-8323)またはお問合わせフォームから、お願い致します。
HP内、こちらもご参照ください。
相続・遺言